ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
エイフスチラ静注用250/エイフスチラ静注用500/エイフスチラ静注用1000/エイフスチラ静注用1500/エイフスチラ静注用2000/エイフスチラ静注用2500/エイフスチラ静注用3000
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1121第11号)(PDF:392KB)、平成29年11月21日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) エイフスチラ静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 1500、同静注用2000、同静注用 2500 及び同静注用 3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 28 年3月4日付け保医発 0304 第3号)を以下のとおり改正する。
別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3区分01(5)イ中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3別表1中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3別表2中「アリロクマブ製剤」の次に「ベリムマブ製剤」を加える。
ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(エイフスチラ静注用250/エイフスチラ静注用500/エイフスチラ静注用1000/エイフスチラ静注用1500/エイフスチラ静注用2000/エイフスチラ静注用2500/エイフスチラ静注用3000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343450