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在宅中心脈栄養法用輸液

○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
別添1医科診療報酬点数表に関する事項
第3節 薬剤料 C200 薬剤
(3) 厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいう。なお、高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
別添3 調剤報酬点数表に関する事項(PDF区分01 薬剤調製料 (5) 注射薬
ウ イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいい、高カロリー輸液以外にビタミン剤高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することが できる。 なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて、在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。
 
 
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
(1) 在宅中心静脈栄養法とは、諸種の原因による腸管大量切除例又は腸管機能不全例等のうち、安定した病態にある患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。
(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
(3) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定できない。
(4) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。