ソマトスタチンアナログ
ソマトスタチンアナログは、「C101」在宅自己注射指導管理料の厚生労働大臣が定める注射薬の成分であるが、
【例外】シグニフォーLAR筋注用キット
・医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できない
(理由)
専用分散液に用時懸濁して用いる製剤
用法が臀部筋肉内に注射するものであること など
シグニフォーLAR筋注用キット10mg/シグニフォーLAR筋注用キット30mg
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0828第1号)(PDF:259KB)、平成30年8月28日
(3) シグニフォーLAR筋注用キット10mg及びシグニフォーLAR筋注用キット30mg
- 本製剤は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料の厚生労働大臣が定める注射薬の成分であるソマトスタチンアナログに該当するが、専用分散液に用時懸濁して用いる製剤であり、また、用法が臀部筋肉内に注射するものであることなどから、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できないこと。
- シグニフォーLAR筋注用キット10mg及び同30mgは、先端巨大症・下垂体性巨人症の適応を有さないため、使用に当たっては十分留意すること。
シグニフォーLAR筋注用キット20mg/シグニフォーLAR筋注用キット40mg/シグニフォーLAR筋注用キット60mg
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1117第4号)(PDF:266KB)、平成28年11月17日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) シグニフォーLAR筋注用キット20mg、同40mg及び同60mg
本製剤は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射 指導管理料の厚生労働大臣が定める注射薬の成分であるソマトスタチンアナログに該当するが、専用分散液に用時懸濁して用いる製剤であり、また、用法が臀部筋肉内に注射するものであることなどから、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射 指導管理料は算定できないこと。
パシレオチドパモ酸塩(シグニフォーLAR筋注用キット10mg/シグニフォーLAR筋注用キット20mg/シグニフォーLAR筋注用キット30mg/シグニフォーLAR筋注用キット40mg/シグニフォーLAR筋注用キット60mg) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499417