情報提供指針等(令和5年6月)
変更点:
令和4年9月にオンライン服薬指導に関する薬機法施行規則改正
「オンライン服薬指導の実施要領について」、薬生発0930第1号、令和4年9月30日.
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7048&dataType=1&pageNo=1
「オンライン服薬指導の実施要領にかかるQ&A について」、事務連絡、令和4年9月30日.
Q4 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第1条第1項第 13 号において、薬剤師に調剤された薬剤に関する情報提供 及び指導その他の調剤の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていることが求められているが、オンライン服薬指導を行う場合には、オンライン服薬指導に係る内容を含める必要があるということか。 A4 ご指摘のとおり、オンライン服薬指導を行う場合には、体制省令第1条 第1項第 13 号に基づき講じる措置にオンライン服薬指導に係る内容を含める必要があります。
日本薬剤師会が作成した資料(会員向けページ内に掲載)
- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって(令和5年6月改訂版)
- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針(モデル)(令和5年6月版)
- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書(モデル)(令和5年6月版)