フレマネズマブ製剤
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 (抜粋) フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)
中医協 資料
在宅自己注射 対象薬剤追加審議(R4.11.9)2023/8/6 12:082023/9/5 16:35#フレマネズマブ(遺伝子組換え)(アジョビ皮下注225mgシリンジ)(アジョビ皮下注225mgオートインジェクター)
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1190407
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1115第9号)(PDF:415KB)、令和5年11月15日
2 掲示事項等告示の一部改正について
(5) アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤 (4週間に1回投与する場合に限る。) 及びメトトレキサート製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤について、特掲診療料の施設基準 等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器 加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
(10) アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
①本製剤の自己注射は4週間に1回投与する場合に限ること。
②本製剤は、フレマネズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
掲示事項等告示第10第1号 | 「保険医が投与できる注射薬」 | ○ |
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特掲診療料告示別表第9 | 「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」 | ○ |