特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)

  • 受理番号の訂正
    • 服薬管理指導料1イの注1に係る受理番号が「(服管1イか薬)第 号」に訂正されています。
  • 第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する施設基準(かかりつけ薬剤師)
    • 「3 届出に関する事項 (2)」において、現にかかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていた保険薬局の経過措置の期限が、存在しない日付である令和8年11月31日から「令和8年11月30日」に訂正されています