連携強化加算

連携強化加算

 
概要:
災害や新興感染症の発生時などの非常時に、地域で必要な薬剤供給等を行える体制を評価するものです。
  • 主な内容と要件:
    • 他の保険薬局、保険医療機関、都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されていることが条件です。
    • 非常時に対応可能な体制を確保していることについて、薬局自体のホームページのほか、所在地の行政機関や薬剤師会等のホームページ等を通じて広く周知している必要があります。
    • 平時から、オンライン資格確認システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」や電子処方箋管理サービスを活用し、被災時等でも薬剤情報を把握できるよう努めることが求められます。
  • 算定の制限:
    • 特別調剤基本料Bを算定している薬局は算定できません。
    • 特別調剤基本料Aを算定する薬局において、特定の医療機関(外来感染対策向上加算や感染対策向上加算の届出を行っている機関)と不動産取引等の特別な関係がある場合など、特定の条件下では算定できない場合があります。

点数表

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く 。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算 する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣 が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A 000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の 区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染 対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関である場合は、算定できない。

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
4 連携強化加算
(1) 連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。
(2) 連携強化加算は、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」第十五の四の三に規定する保険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注 11」及び「A001」再診料の「注 15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯科点数表の「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合は、算定できない。
(3) 災害時においては、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報閲覧)」(災害時モード)を用いることにより、被災により手帳やマイナ保険証を確認することができない患者であっても薬剤情報等の把握が可能となり、更に電子処方箋管理サービスへの調剤情報の登録により直近の薬剤情報が充実することを念頭に置いて、平時よりこれらのシステム等の活用に努めること。
(4) 連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
 

改定事項説明資料

令和8年度診療報酬改定説明資料等について