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別表1(1) 服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否

別表1「服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否」
  • 「服用薬剤調整支援料2」と他の服薬管理指導料等を併算定できるかどうかの表(○・×の指定)や、それに伴う注記(※3など)の記載内容が訂正されています