バイオ後続品調剤体制加算

バイオ後続品調剤体制加算

 
概要:
薬局におけるバイオ後続品(バイオシミラー)の使用を促進するため、新たな評価項目として「バイオ後続品調剤体制加算」が新設されました。
1. 算定点数と対象
  • 点数: 50点(処方箋受付1回につき)。
  • 対象: バイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合に算定可能です。
  • 算定制限:
    • 特別調剤基本料Aを算定する薬局は、所定点数の100分の10(5点)を算定します。
    • 特別調剤基本料Bを算定する薬局は、この加算を算定できません。
2. 施設基準
この加算を算定するためには、地方厚生(支)局長への届け出が必要であり、以下の体制を整備していることが求められます。
  • バイオ医薬品の適切な保管が可能であること。
  • 患者への適切な説明が可能であること。
  • バイオ後続品の調剤を行うために必要な体制が整備されていること。
  • 実績(努力目標): 当該薬局で調剤実績があるバイオ医薬品のうち、成分ごとの数量シェアが80%以上となっている成分の数が、全成分数の60%以上であることが望ましいとされています。
  • 掲示: バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を、薬局内の見えやすい場所に掲示する必要があります。
3. 調剤時の留意事項
  • 一般名処方の場合: 原則としてバイオ後続品を調剤することとされています。適切な説明を行った上で後続品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
  • 銘柄名処方(先行品)の場合: 医師に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤することはできません。
  • 効能・効果の違い: 先行品と後続品で効能・効果が異なるバイオ医薬品の一般名処方を受け付けた場合は、後発医薬品(ジェネリック)と同様に適切な対応が求められます。
4. 関連する評価(特定薬剤管理指導加算3)
バイオ医薬品の一般名処方や、バイオ後続品が処方された患者に対し、その品質、有効性、安全性等について説明を行った場合、「特定薬剤管理指導加算3」の「ロ」10点が新たに評価対象に追加されます。
これらの新設により、薬局におけるバイオ医薬品の適切な情報提供と、経済性に優れたバイオ後続品への切り替えがより一層推進されることになります。

点数表

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
 

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
5 バイオ後続品調剤体制加算
(1) バイオ後続品調剤体制加算は、バイオ後続品を調剤し、また患者に適切に説明することができる保険薬局の体制を評価するものであり、バイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合に算定することができる。
(2) 先行バイオ医薬品とバイオ後続品の効能又は効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称が記載された処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、後発医薬品の調剤と同様に、適切な対応を行うこと。
(3) 先行バイオ医薬品について処方箋に銘柄名の記載がなされた場合は、保険薬局において処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤すること(変更調剤)はできないことに留意すること。
(4) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、バイオ後続品調剤体制加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(5) バイオ後続品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

改定事項説明資料

令和8年度診療報酬改定説明資料等について