調剤基本料の「注4」
2 調剤基本料の「注4」に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤基本料を 100 分の 50 に減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号。以下、「特掲診療料施設基準通知」という。)を参照すること。
ア 医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関
する取組状況を地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局
ウ 保険薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない保険薬局
(2) 調剤基本料の「注4」の減算については、調剤基本料の所定点数を100分の50にし、
小数点以下第一位を四捨五入して計算する。