15の5 服薬情報等提供料
服薬情報等提供料
点数表
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf#page=12
15の5 服薬情報等提供料1 服薬情報等提供料1 30点2 服薬情報等提供料2イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合 20点ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点3 服薬情報等提供料3 50点
注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者又はその家族等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者又はその家族等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
4 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。
5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
6 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導料を算定している患者については、算定しない。
留意事項
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
改定事項説明資料
令和8年度診療報酬改定説明資料等について