10の3 服薬管理指導料
10の3 服薬管理指導料
点数表
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
10の3 服薬管理指導料1 原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して行った場合イ かかりつけ薬剤師が行った場合 45点ロ イ以外の場合 45点2 1の患者以外の患者に対して行った場合イ かかりつけ薬剤師が行った場合 59点ロ イ以外の場合 59点3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(ハの場合を除く。) 59点ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合 59点ニ イからハまで以外の場合 59点
留意事項
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
区分10の3 服薬管理指導料 1 通則 (4) カ (ロ)
- 保険薬剤師が電話等により確認する内容の参照先が「(2)のイの(ロ)」から「(4)のイの(ロ)」に訂正されています
改定事項説明資料
令和8年度診療報酬改定説明資料等について