10の3 服薬管理指導料
10の3 服薬管理指導料
点数表
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
10の3 服薬管理指導料1 原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して行った場合イ かかりつけ薬剤師が行った場合 45点ロ イ以外の場合 45点2 1の患者以外の患者に対して行った場合イ かかりつけ薬剤師が行った場合 59点ロ イ以外の場合 59点3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(ハの場合を除く。) 59点ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合 59点ニ イからハまで以外の場合 59点
留意事項
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
通則
区分10の3 服薬管理指導料
1 通則
(1) 服薬管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(2) 服薬管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定できる(服薬管理指導料「4のロ」及び「4のハ」を除く。)。
(3) 算定に当たっては、薬学管理料の通則(4)の薬剤服用歴等を活用して必要な情報提供及び指導を行うものであり、指導後は、その要点を薬剤服用歴等に速やかに記載すること。
(4) 算定に当たっては、「必要な指導等」として次に掲げる事項を全て行うこと。
ア(情報提供の内容)
ア 患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により患者又はその家族等に情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと。また、必要に応じて、製造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」
という。)に基づく患者向け資材を活用すること。
(イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(ロ) 用法、用量、効能及び効果
(ハ) 副作用及び相互作用
(ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ) 調剤した薬剤に対する後発医薬品又はバイオ後続品に関する情報
(ヘ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ト) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
イ(指導の内容)
イ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して、次に掲げる指導を行うこと。
(イ) 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、それを踏まえて、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。
なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たって、特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすること。
(ロ) 以下の事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者等に確認すること。
① 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
② 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
③ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
④ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
⑤ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
(ハ) 手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患者の手帳に経時的に記載すること。
(ニ) 残薬の状況について、薬剤服用歴等を踏まえつつ、患者又はその家族等に残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳や薬剤服用歴、電子処方箋管理サービス等に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行うよう努めること。
(ホ) 当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
(へ) 一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品又はバイオ後続品を調剤することとするが、患者に対し後発医薬品又はバイオ後続品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後発医薬品又はバイオ後続品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ト) 抗微生物薬の適正使用を推進する観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省結核感染症課)を参考に、必要な指導等を行うこと。また、必要な指導等を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行っていることが望ましい。
(チ) ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考に、必要な指導等を行うこと。また、必要に応じて、患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発や、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成する「日本版抗コリン薬リスクスケール」や「高齢者施設の服薬簡素化提言」に準じた対応を行うこと。その際、同学会が作成する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
ウ(手帳)
ウ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
エ(残薬の有無)
エ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
オ(後発)
オ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品又はバイオ後続品に関する情報(後発医薬品又はバイオ後続品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
カ(調剤後フォロー)
カ 処方された薬剤について、薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的かつ的確に把握するとともに、必要に応じて次に掲げる指導等を実施すること。
(イ) 保険薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施すること。
(ロ) 保険薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、(4)のイの(ロ)に掲げる内容について、保険薬剤師が患者等に確認し、その内容を踏まえ、必要な指導等を実施すること。
(ハ) (ロ)の対応は情報通信機器を用いた方法(AIを活用して患者の状態に応じたフォローアップ等の内容を作成する場合を含む。)により実施して差し支えないが、この場合においては、フォローアップ等のために送信する内容及び送信する時期について当該保険薬局の保険薬剤師が確認した上で送信し、その後の患者とのやりとり内容を踏まえ、当該保険薬剤師の判断により適切に介入を行うなど、
個々の患者の状況等に応じて対応する必要があること。
(ニ) 継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップ~適正な薬物治療共同管理計画に向けたフォローを実施するために~」等を参考とすること。
(5) 指導等に係る留意点
(4)の業務を行うに当たっては、以下の点に留意すること。
ア 情報提供等
(イ) (4)のアの薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤を複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずしも指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の必要性を判断すること。
(ロ) (4)のアの薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、ボイスレコーダー等への録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。
(ハ) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能や効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。
(ニ) 情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認する等慎重に対応すること。
(ホ) (4)のアの(ホ)の「後発医薬品及びバイオ後続品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品及びバイオ後続品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品及びバイオ後続品とは、「「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等について」の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。
① 該当する後発医薬品及びバイオ後続品の薬価基準への収載の有無
② 該当する後発医薬品及びバイオ後続品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品及びバイオ後続品の名称及びその価格(当該保険薬局におい
て備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)(ヘ) 指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤服用歴等に記載すること。
イ 手帳
(イ) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認する。手帳を有効に活用する観点から、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入する、又は患者本人による記入を指導する。
④については、当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が当該保険薬局を日常的に利用している場合には、当該保険薬局が手帳に記入し、患者が他の保険薬局を日常的に利用している場合には、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
(ロ) 手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴等に記載する。なお、手帳を活用しているが、持参を忘れたこと等により提示できない患者に対しては、「注3」のとおり、服薬管理指導料2の点数を算定することになる旨を説明するとともに、次回以降は手帳を提示するよう指導すること。
(ハ) (4)のイの(ハ)の手帳への記載による情報提供は、調剤を行った全ての薬剤について行うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものである。また、薬学管理料やその加算を算定する場合に、患者等への確認内容、指導の要点等について手帳への記載が求められている場合には、当該内容を簡潔に記載すること。
(ニ) 手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめる。なお、1冊にまとめなかった場合については、その理由を薬剤服用歴等に記載する。
(ホ) 患者が手帳の持参を忘れたことにより提示できない場合は、手帳に追加すべき事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼付するよう患者に対して説明することで、既に患者が保有している手帳が有効に活用されるよう努めるとともに、当該患者が次回以降に手帳を提示した場合は、当該文書が貼付されていることを確認する。
(ヘ) 電子版の手帳については、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発第 0331 第1号)の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同通知の「3.提供施設が留意すべき事項」を満たす必要がある。
(ト) 手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供に当たっては、患者に対して個人情報の取扱い等の必要事項を説明した上で、患者の意向を踏まえて提供する媒体を判断すること。
(チ) 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるようにするなど、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施できるよう対応すること。
ウ その他
(4)のイの(ニ)の残薬の状況の確認に当たり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴等に記載する。
(6) 服薬管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分10の3 服薬管理指導料 1 通則 (4) カ (ロ)
- 保険薬剤師が電話等により確認する内容の参照先が「(2)のイの(ロ)」から「(4)のイの(ロ)」に訂正されています
改定事項説明資料
令和8年度診療報酬改定説明資料等について