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10の2 調剤管理料

10の2 調剤管理料

点数表

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 長期処方(28日分以上)の場合 60点
ロ イ以外の場合 10点
2 1以外の場合 10点
 

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
1 調剤管理料
(1) 調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴副作用歴アレルギー歴服薬状況等の情報手帳医薬品リスク管理計画((医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成 16 年厚生労働省令第 135 号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に基づき製造販売業者が策定した医薬品に限る。)、薬剤服用歴等に基づき、受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに薬剤服用歴への記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定できる。
(2) 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(3) 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。
(4) 内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調剤管理料1は、実際の投与日数により算定する。
(5) 調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を算定した場合は、調剤管理料の2は算定することができない。
(6) 調剤管理料については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
(7) 同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難である等の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。
(8) 調剤基本料の「注 11」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方医に対して情報提供した内容の要点を薬剤服用歴等に記載する。
  • 残薬の有無
  • 残薬が生じている場合はその量及び理由
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
  • 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
 

改定事項説明資料

令和8年度診療報酬改定説明資料等について