(その 3)問1, 2 【調剤基本料】
医科診療報酬点数表関係
【施行時期後ろ倒し】
【抗菌薬適正使用体制加算】
【時間外対応加算】
【地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(I)、生活習慣病管理料(II)】
【一般病棟入院基本料】
【療養病棟入院基本料】
【看護補助体制充実加算】
【精神科入退院支援加算】
【特定集中治療室管理料】
【地域包括医療病棟】
【小児入院医療管理料】
【在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院】
【救急患者連携搬送料】
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】
【SARS-CoV-2核酸検出】
【ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
【通院・在宅精神療法】
【慢性膿皮症手術】
【先進医療】
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【採取精子調整管理料】
歯科診療報酬点数表関係
【施行時期後ろ倒し】
【歯科外来診療医療安全対策加算】
【総合医療管理加算、歯周病ハイリスク患者加算】
【口腔内装置】
【機械的歯面清掃処置】
【フッ化物歯面塗布処置】
【光学印象】
【接着カンチレバー装置】
【有床義歯修理】
【歯科矯正相談料】
【口腔リンパ管腫局所注入、中心静脈注射用植込型カテーテル設置】
【情報通信機器を用いた歯科診療】
【医療DX推進体制整備加算】
【医療情報取得加算】
【クラウン・ブリッジ維持管理料】
【ポンティック】
【歯科衛生実地指導料】
【口腔内装置調整・修理】
【回復期等口腔機能管理料】
調剤報酬点数表関係
【調剤基本料】
【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】
【調剤基本料】
問1
保険薬局の新規指定を受ける際に、例えば以下の場合について、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
① 令和6年8月に新規指定を受ける場合
② 令和7年4月に新規指定を受ける場合
(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断されたい。したがって、1及び2のいずれについても令 和6年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断することとなる。
問2
保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時点の薬局数では判断しない。