R8(その2)問1 【調剤基本料】

【調剤基本料】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (令和8年3月5日付け保医発0305第8号。 以下 「特掲施設基準通知」という。 )の第 88 の2 調剤基本料2の2(3)にある、 「いわゆる医療モールの場合においては、 当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算し、 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出する」という計算方法は、いわゆる医療モールである建物又は敷地の外にある保険薬局が集中率を計算する場合にも適用されるのか。
(答)そのとおり。