R8(その2)問10【調剤ベースアップ評価料】

問10 特掲施設基準通知の第109 調剤ベースアップ評価料について、 出向元 が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実 施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。
(答)出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。なお、出向先がベースアップ評価料で得た収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算することとなる。