問2【電子的調剤情報連携体制整備加算】

【電子的調剤情報連携体制整備加算】
問2 令和8年5月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、令和8年度診療報酬改定に係る見直しに伴い、同年6月1日からの電子的調剤情報連携体制整備加算の算定にあたり、 電子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答)不要である。