R8(その2)問9【調剤ベースアップ評価料】
問9 特掲施設基準通知に 「当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。 」とあるが、保険薬局における調剤業務や保険請求事務等を主として実施しつつ、 本部やエリアの管理業務を兼務する者については対象職員として取り扱ってよいか。
(答)よい。ただし、主として保険薬局の調剤業務等に直接従事した実績のある月のみ当該保険薬局の対象職員として取り扱うことと。なお、1人の本部職員やエリアマネージャー等が複数の保険薬局で調剤業務等に直接従事した場合においては、重複して対象職員として取り扱ってはならない。