問9【門前薬局等立地依存減算】

【門前薬局等立地依存減算】
問9 第95の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)について、 「令和8年5月 31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。 」とあるが、令和8年5月 31 日以前に指定を受けている保険薬局において、移転、法人化又は開設者の交代に伴い、改めて保険薬局の指定を受け、指定年月日が令和8年6月1日以降となった場合、 門前薬局等立地依存減算に該当しうるか。
(答)門前薬局等立地依存減算には該当しない。