問 21【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】

【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問 21 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が不在であった場合も、 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能であるか。
(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際には、 電話等によりフォローアップした旨及び日時、 実施した聞き取りや指導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。