問7【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問7 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準として、 「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が、地域の多職種と連携する会議へ出席すること」とあるが、具体的にどのような会議への出席を指すか。
(答) 「疑義解釈資料の送付について(その1) 」 (令和2年3月 31 日付事務連絡)別添4の問4で示すものの他、以下のような会議も対象となる。また、これに限定するものではなく、地域医療に貢献するような多職種連携会議であれば、対象となり得る。
- 在宅療養中の小児が学校生活を送るにあたり、医師、教員、看護師、相談支援専門員、 リハビリテーション専門職、 管理栄養士等が参加して多職種で支援内容を協議する連携会議
- 小児在宅医療に関して、医師、看護師、病院薬剤師、相談支援専門員、リハビリテーション専門職等が参加する多職種連携会議
- 障害者福祉支援に関する多職種連携会議 (サービス管理責任者等が主催するものを含む。 )
令和2年3月 31 日 疑義解釈資料の送付について(その1)の別添4問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。(答) 次のような会議が該当する。ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス