R8(その2)問8【門前薬局等立地依存減算】

【門前薬局等立地依存減算】
問8 令和8年6月以降に新規開設する保険薬局にて、 開設時点で処方箋集中率以外の要件を全て満たしている場合、 いつから門前薬局等立地依存減算が適用されるか。
(答)開設する日が属する月の翌月1日から3か月間の処方箋集中率で判定し、当該3か月間の最終月の翌々月1日から適用する。 例えば、 6月1日に開設した場合、 7月から9月の処方箋集中率の実績が要件を満たす場合は、 11月1日から適用することとなる。