問 11【調剤時残薬調整加算】

【調剤時残薬調整加算】
問 11 残薬発見時の減数調剤に係る対応が、問合せの簡素化プロトコルとして地域で策定されており、 当該プロトコルどおりに減数調剤した後に事後報告のみで差し支えないと定められている場合、 当該減数調剤について調剤時残薬調整加算を算定することができるか。
(答)7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合は、算定可能。また、6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可能である。 ただし、 簡素化プロトコルに策定されていることを理由にすることは不可とする。