問 20【特定薬剤管理指導加算3】

【特定薬剤管理指導加算3】
問20 令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金について、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収となる変更を踏まえ、 過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患者に対し、当該変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定することは可能か。
(答) 自己負担額が変更となる医薬品に関して、 最初に処方された1回に限り算定可能。