問 14【服薬管理指導料】
【服薬管理指導料】
問 14 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理指導料の2(2)ウについて、 「原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと」 とあるが、かかりつけ薬剤師を変更する場合はどのように対応すべきか。
(答)かかりつけ薬剤師の離職又は患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更する場合は、 お薬手帳に上書きを行い、 変更の旨と日付を薬剤服用歴に明記すること。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」