まちのくすりばこ
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DB_診療報酬改定 疑義解釈資料等
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問 22【かかりつけ薬剤師訪問加算】
問 22【かかりつけ薬剤師訪問加算】
2026/4/2
12:51
2026/4/2
12:54
【かかりつけ薬剤師訪問加算】
問 22 患者又はその家族等の求めに応じて、患家を訪問して、服用薬の管理方法の指導及び残薬の整理等を行い、 その結果を保険医療機関に情報提供した場合に、かかりつけ薬剤師訪問加算の算定はどの時点で行えばよいか。
(答) 患家への訪問後に、 当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定すること。