問 15【服薬管理指導料】

【服薬管理指導料】
問15 特掲施設基準の第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)について、 「当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。 )について、当該保険薬局に継続的に在籍している期間(産前産後休業、 育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。 )が平均して1年以上であること。 」とあるが、 「当該保険薬局 に継続的に在籍している期間」に、週 31 時間未満の勤務である期間も計上してよいか。
(答)週 31時間以上勤務した期間のみを通算すること。