R8(その3)問4【その他】

【その他】
問4 「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(令和8年3月 27 日付け保医発 0327 第7号)の2 療養の給付と直接関係ないサービス等(5)エの「在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料等)」について、保険薬局における調剤時に当該対応に要する費用についても費用徴収の対象として差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、当該サービスに限らず、本通知に掲載されている療養の給付と直接関係ないサービス等であって、保険薬局において提供しうるものについては、保険薬局における当該提供に要する費用についても費用徴収の対象として差し支えない。