問2,3【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問2 特掲施設基準通知の第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ト)の「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
(答)公衆衛生の向上及び増進の観点から、
・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
(薬機法)等に抵触するおそれのある、疾病の診断や罹患リスクの判定を行うことができると標榜する研究用試薬又は検査用試薬や、
・医師法等に抵触するおそれのある、疾患の罹患可能性の提示や診断等の医学的判断を行う検査サービス
を指す。
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問3 問2に関し、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定するに当たり、薬機法等に抵触するおそれのない研究用試薬又は検査用試薬や、医師法等に抵触するおそれのない検査サービスを販売又は提供をしても差し支えないか。
(答)差し支えない。