在宅薬学総合体制加算1

(項目の名称)

点数表

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
 

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
9 在宅薬学総合体制加算
(1) 在宅薬学総合体制加算1は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されているとして、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。
(2) 在宅薬学総合体制加算2は、在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されており、かつ高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有するものとして、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合であって、単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合はイ、それ以外の場合はロを算定できる。
(3) 詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
(4) 「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。
(5) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(6) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

改定事項説明資料

令和8年度診療報酬改定説明資料等について