調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
点数表
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
区分 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 1 調剤基本料1 47点 2 調剤基本料2 30点 3 調剤基本料3 イ 25点 ロ 20点 ハ 37点 4 特別調剤基本料A 5点
- 特別調剤基本料A
- 特別調剤基本料B
注1
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。