(その7)問6【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問6
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理指導料の12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)イに「直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定していること。 」とあるが、直近6月以内に令和8年度調剤報酬改定で廃止された重複投薬・相互作用等防止加算を算定していた患者は、調剤時残薬調整加算又は薬学的有害事象等防止加算を算定した患者であるとみなしてよいか。
(答)よい。