(その7)問1【電子的調剤情報連携体制整備加算】
【電子的調剤情報連携体制整備加算】
問1
電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」こととされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えればよいか。
(答)現時点では、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行受け付けることができる体制を有していればよい。