(その7)問5【調剤時残薬調整加算】

【調剤時残薬調整加算】
問5
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」の2 調剤時残薬調整加算の(7)において「6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする」とあるが、「薬学的専門的な観点による」理由とは、具体的には何か。
(答)例えば、以下の場合が該当する。 ・添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。 ・次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。