3 服薬管理指導料3
(項目の名称)
点数表
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点
注4 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、必要な指導等を行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
留意事項
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
3 服薬管理指導料3(1) 服薬管理指導料3は、以下のいずれかの場合に算定できる。ア 保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所している患者又は短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を受けている患者(以下「介護老人福祉施設等の患者」という。)を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合イ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)第 20 条第4号ハに係る処方箋を交付した場合に、保険薬剤師が患者を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合(2) 算定にあたっては、「必要な指導等」として1の(4)に掲げる事項を行うこと。た だし、情報提供に係る事項は、患者又は現にその看護に当たっている者及び当該患者 の薬剤を管理している当該施設の職員に対して実施することとする。 (3) 服薬管理指導料3は月に4回に限り算定する。 (4) 「注 16」に規定する交通費は実費とする。
改定事項説明資料
令和8年度診療報酬改定説明資料等について