(その7)問1【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問1
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第 92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の6(2)に「直近に地方厚生(支)局長等に届け出た別添2の様式 85(妥結率等に係る報告書)の3の(1)において、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることで本要件を満たすものとして取り扱う。 」とあるが、令和7年度に提出した妥結率等に係る報告書において 「単品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、地域支援・医薬品供給対応体制加算は算定不可となるか。
(答)令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険薬局は、 「単品単価交渉を行っていない」 に該当していたかどうかにかかわらず、令和8年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年11月末日までの間に限り、 特掲施設基準通知の第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の1(2)オの要件を満たすものとみなす。