2 服薬管理指導料1及び2

服薬管理指導料1及び2

点数表

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
10の3 服薬管理指導料 1 原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して行った場合 イ かかりつけ薬剤師が行った場合 45点 ロ イ以外の場合 45点 2 1の患者以外の患者に対して行った場合 イ かかりつけ薬剤師が行った場合 59点 ロ イ以外の場合 59点
注1 1のイ及び2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、患者又はその家族等が選択する、当該保険薬局の特定の保険薬剤師(別に厚生労働大臣が定める保険薬剤師に限る。以下この表において「かかりつけ薬剤師」という。)が当該患者(継続的及び一元的に服薬管理しているものに限る。)又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲 げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
2 1のロ及び2のロについては、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
2 服薬管理指導料1及び2
(1) 服薬管理指導料1及び2は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認した上で、1の(4)の「必要な指導等」の全てを対面により行った場合に、以下の区分により算定する。
ア 服薬管理指導料「1のイ」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、当該患者又はその家族等が選択した特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が継続的及び一元的に服薬管理しているもの
イ 服薬管理指導料「1のロ」
以下のいずれかに該当する患者
(イ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、かかりつけ薬剤師が勤務する保険薬局において、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導したもの
(ロ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもののうち、かかりつけ薬剤師を持たないもの
ウ 服薬管理指導料「2のイ」
以下のいずれかに該当する患者であって、かかりつけ薬剤師が継続的及び一元的に服薬管理しているもの
(イ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
(ロ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの
エ 服薬管理指導料「2のロ」
初めて処方箋を持参した患者等、アからウまでのいずれにも該当しないもの
(2) 服薬管理指導料「1のイ」及び「2のイ」に係るかかりつけ薬剤師による指導等に係る留意点
ア 服薬管理指導料「1のイ」及び「2のイ」は、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を継続的及び一元的に把握した上で、当該指導等に係る同意を得た患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。
イ 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が、かかりつけ薬剤師の業務内容やかかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等を説明した上で、患者又はその家族等から同意を得ること。
ウ 患者又はその家族等からかかりつけ薬剤師として選択され、同意を取得した際は、当該患者の持つ手帳に1の(5)のイの(イ)の①から④までの事項及び薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入し、これらが記載されたページのコピー等を当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載すること。原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと。患者の選択によりかかりつけ薬剤師を変更する場合には、薬剤服用歴にもその旨を記載すること。
エ 同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこととする。また、患者又はその家族等の同意を得た後、その際の処方箋受付時から算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについて服薬管理指導料の「1のイ」又は「2のイ」を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬局における同一の保険薬剤師について算定すること。
オ 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、この場合は服薬管理指導料「1のロ」又は「2のロ」を算定するとともに、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。
カ かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
(イ) 患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
(ロ) 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
(ハ) 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
(ニ) 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
(ホ) 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。ただし、この場合において、かかりつけ薬剤師以外の他の保険薬剤師は、開局時間外に当該患者から連絡があった旨とその内容、調剤や服薬指導等を行った場合にはその内容、その他当該患者について得た情報について、かかりつけ薬剤師と共有すること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備されていることが望ましい。
(へ) 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴等に記載すること。
(ト) 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。
(チ) 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行うこと。
キ 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
ク 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 16 条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 31 時間に満たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
(イ) 同意取得に当たっては、勤務時間が通常より短いことや、休日、夜間の時間帯を含む開局時間外に相談があった場合の対応を他の保険薬剤師が行う場合は、その旨を説明する。
(ロ) 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が円滑に対応できる体制を整えておく。
ケ 令和8年5月 31 日以前に取得した同意はその効力を有するが、ウについて未実施である場合には対応すること。ただし、患者又はその家族等が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。

改定事項説明資料

令和8年度診療報酬改定説明資料等について