(その7)問4【調剤管理料】
【調剤管理料】
問4
内服薬が長期処方(28日分以上)されている患者であって、残薬の状況が確認されたものにおいて、処方医に対して照会を行い調剤日数の変更が行われる又は処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示があり、減数調剤を行うことにより、実際の調剤する内服薬の投与日数が 27 日分以下となった場合、調剤管理料の1のイ(長期処方(28日分以上) )又はロ(イ以外の場合)のいずれを算定すべきであるか。
(答)調剤管理料の1のイを算定する。