別表第一 医科診療報酬点数表
第5部 投薬
通則
6 入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番
号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬
剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は算定
しない。ただし、当該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている
患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合そ
の他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要である
と判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定
可能とする。