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C101(自己注射指導管理料)
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グセルクマブ製剤
グセルクマブ製剤
2026/7/21
1:18
2026/7/21
1:19
C101 在宅自己注射指導管理料
(26) グセルクマブ製剤については、潰瘍性大腸炎及びクローン病の患者に対して、皮下注射により用いた場合に限り算定する。