R8(その10)問1、2【調剤時残薬調整加算】

【調剤時残薬調整加算】
問1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」調剤管理料の2 調剤時残薬調整加算の(6)において、内服薬、屯服薬及び外用薬については、「7日分以上相当」の残薬についての基準が示されているが、注射薬についてはどのように考えればよいか。
(答)注射薬における「7日分以上相当」とは、処方箋で指示されている1日使用量に鑑みて7日分以上の使用量に相当する残薬をいう。なお、インスリン製剤等の1製剤で複数回使用可能な注射薬については、製剤単位で残薬の調整を行うこと。
 
問2 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月 27日保医発0327第2号)の別表Ⅰにおいて、調剤時残薬調整加算を算定するにあたり、調整した残薬日数が6日以下の場合、残薬調整をする理由を摘要欄に記載することとされており、そのうちの1つとして「投与間隔が長い薬剤のため」と記載可能であるが、「投与間隔が長い」とは、具体的にどういった場合を指すか。
(答)投与間隔が6日間以上の場合を指す。