R8(その9)問1【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提供している場合は、当該施設基準を満たすか。
(答) インターネット上で販売又は提供している場合は、当該保険薬局において販売又は提供しているものとみなす。したがって、施設基準を満たさないため、地域支援・医薬品供給対応体制加算の2から5までについては、届出をすることはできない。