R8(その10)問3【服用薬剤調整支援料】
【服用薬剤調整支援料】
問3 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分14の3」服用薬剤調整支援料(2)服用薬剤調整支援料2のアにおいて「内服薬が合計で6種類以上処方されている患者」とあるが、この内服薬の種類数の考え方については、服用薬剤調整支援料1と同じか。
(答)そのとおり。調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。