「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について

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通知の概要 — 令和8年9月30日付、令和9年3月1日適用
OTC医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品に係る一部保険外療養について、診療報酬請求・処方箋などの記載方法を定める改正。[1]
  • 特別料金の対象として処方・調剤する場合: 医科・歯科・調剤の明細書では薬剤名の後に「(類)」を付記し、特別料金相当額を除いた薬価で保険請求分を算定する。
  • 対象外として保険給付する場合: 医科・歯科では摘要欄に理由を記載する。理由は、がん関連、指定難病・小児慢性特定疾病関連、公費負担医療、侵襲を伴う検査・処置・手術、年間を通じた長期使用の必要性、OTC類似薬では対応できない効能・効果、妊婦等が類似薬を服用できない場合など。複数該当時は一つの理由でよい。
  • 対象外となる場合: 18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある人、および入院中の処方は対象外。理由記載も不要。
  • 処方箋: 対象薬の「一部保険外療養」欄に、特別料金の対象なら「○」、対象外なら「―」を記載。
  • その他: 医科の摘要欄記載事項一覧(613番)・歯科(192番)に関連コード等を追加。
ポイント: 制度開始に向け、レセプト・処方箋での表示と、対象外理由の記録方法を整備する通知。[1]