【濫用の恐れがある医薬品】厚生労働省告示第252号、平成26年6月4日

「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」、厚生労働省告示第二百五十二号、平成二十六年六月四日.
 
参考)
医薬品・医療機器等安全性情報 No.400
 
厚生労働省
一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について (薬剤師、登録販売者の方へ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/index_00033.html