薬局における安全管理体制の整備(H19.4〜)

平成18年6月の薬事法改正 薬局の開設者には「薬局における安全管理体制の整備」が義務づけられた(平成19年4月1日より)
医薬品の業務に係る医療の安全を確保するため、薬局開設者が遵守すべき事項は具体的には以下のとおり(薬事法第9条に基づく薬事法施行規則に新たに規定される)
  1. 医療の安全を確保するための指針の策定
  1. 従業者に対する研修の実施
  1. 医薬品の安全使用のための責任者の設置
  1. 従業者から薬局開設者への事故報告の体制の整備
  1. 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成、及び当該手順書に基づく業務の実施
  1. 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品に係る医療の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
 
「医療安全管理指針」のモデル
 
「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(薬局版)
 
日本薬剤師会雑誌第59卷第4号(H19年4月号)付録