【変更調剤】事務連絡、令和6年3月15日

厚生労働省保険局医療課:「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」、事務連絡、令和6年3月15日.
 
(処方内容)
  • 処方欄に後発医薬品の銘柄名が記載されている
  • 「変更不可」欄に、「レ」や「×」は記載されていない
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(調剤)
昨今、医薬品の供給状況を鑑みて、当面の間、以下のように対処することも可能
  • 患者に説明して、同意を得た上で
    • 先発医薬品を調剤する(含量規格が異なるもの、類似する別剤型も含む)
    • 処方箋に記載されている銘柄よりも、薬剤料が高くなる別の後発医薬品を調剤する
(※ただし、効能・効果等が同一の場合)
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(調剤・投薬・会計終了後)
  • 処方箋発行元医療機関に情報提供する(事前合意に基づいた方法)