[H24] 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月20日)
医科診療報酬点数表関係
【再診料・外来診療料(複数科受診)】
【紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料】
【時間外対応加算】
【入院基本料】
【入院基本料等加算】
【特定入院料】
【医学管理等】
【在宅医療】
【検査】
【画像診断】
【リハビリテーション】
【精神科専門療法】
【処置】
【手術】
【放射線治療】
【病理診断】
【記載要領】
【その他】
医科診療報酬点数表関係(DPC)
歯科診療報酬点数表関係
【初再診:地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準】
【初再診:歯科診療特別対応連携加算】
【初再診:再診時歯科外来診療環境体制加算】
【入院基本料】
【医学管理:周術期口腔機能管理計画策定料】
【周術期口腔機能管理料】
【医学管理:広範囲顎骨支持型補綴物管理料】
【在宅医療:歯科訪問診療料】
【在宅医療:歯科訪問診療補助加算】
【検査:歯周病部分的再評価検査】
【画像診断】
【投薬】
【処置:周術期専門的口腔衛生処置】
【処置:機械的歯面清掃処置】
【手術:広範囲顎骨支持型装置埋入手術】
【歯冠修復及び欠損補綴:広範囲顎骨支持型補綴診断料】
【歯冠修復及び欠損補綴:広範囲顎骨支持型補綴】
【その他】
調剤報酬点数表関係
【基準調剤加算】
【後発医薬品調剤体制加算】
【在宅患者調剤加算】
【薬剤服用歴管理指導料】
【重複投薬・相互作用防止加算】
【特定薬剤管理指導加算】
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
【服薬情報等提供料】
【その他】
訪問看護療養費関係
【投薬】
(問148) 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。
(答) そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについて一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。
(問149) 一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、 一般名処方加算は算定可能か。
(答) 算定できない。
(問150) 一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。
(答) 処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を 付加することを原則としているところであり、内用薬及び外用薬のうち、後発医 薬品が存在する先発医薬品の主な単味製剤について一般名処方マスタを作成・公 表しているところである。一般名処方が浸透する当分の間は、可能な限り一般名 処方マスタの範囲で対応されたい。なお、対象については、順次拡大する予定と している。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
(問151) 一般名処方の処方せんを受け付けた保険薬局において先発医薬品を調剤した 場合、処方元の保険医療機関に情報提供は必要であるのか。
(答) 処方した薬剤が先発医薬品であるか、後発医薬品であるかにかかわらず、一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄等 について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することになっている。
ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の 要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に 基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。