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ビルトラルセン製剤

ビルトラルセン(ビルテプソ点滴静注)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第4号)(PDF:556KB)、令和3年11月24日
(4) ビルトラルセン製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条 第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与する ことができる注射薬」として定めたものであること。