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遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
ぺゴルとは?・・・PEG化

オルツビーオ静注用

エフアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(オルツビーオ静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343459
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1121第1号)(PDF:640KB)、令和5年11月21日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1121第1号)(PDF:640KB)、令和5年11月21日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(7) オルツビーオ静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 2000、同静注 用 3000 及び同静注用 4000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

イロクテイト静注用250/イロクテイト静注用500/イロクテイト静注用750/イロクテイト静注用1000/イロクテイト静注用1500/イロクテイト静注用2000/イロクテイト静注用3000/イロクテイト静注用4000

エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(イロクテイト静注用250/イロクテイト静注用500/イロクテイト静注用750/イロクテイト静注用1000/イロクテイト静注用1500/イロクテイト静注用2000/イロクテイト静注用3000/イロクテイト静注用4000)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343442
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0223第2号)(PDF:278KB)、平成27年2月23日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0223第2号)(PDF:278KB)
 
 

コバールトリイ静注用250/コバールトリイ静注用500/コバールトリイ静注用1000/コバールトリイ静注用2000/コバールトリイ静注用3000

オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)(コバールトリイ静注用250/コバールトリイ静注用500/コバールトリイ静注用1000/コバールトリイ静注用2000/コバールトリイ静注用3000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343447
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0524第1号)(PDF:194KB)、平成28年5月24日  使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0524第1号)(PDF:194KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) コバールトリイ静注用250、同500、同1000、同2000及び同3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在 宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算 及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

ヌーイック静注用

シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(ヌーイック静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343457
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0518第3号)(PDF:304KB) 令和3年5月18日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0518第3号)(PDF:304KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5)ヌーイック静注用 250、同 500、同 1000、同 2000、同 2500、同 3000 及び同 4000
  1. 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算 及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

ジビイ静注用

ダモクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)(ジビイ静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343453
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1119第4号)(PDF:429KB)、平成30年11月19日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1119第4号)、平成30年11月19日
(8) ジビイ静注用500、同静注用1000、同静注用2000及び同静注用3000
  1. 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

ノボエイト静注用250/ノボエイト静注用500/ノボエイト静注用1000/ノボエイト静注用1500/ノボエイト静注用2000/ノボエイト静注用3000

ツロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(ノボエイト静注用250/ノボエイト静注用500/ノボエイト静注用1000/ノボエイト静注用1500/ノボエイト静注用2000/ノボエイト静注用3000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343440
使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(保医発0417第4号)(PDF:612KB)、平成26年4月17日 使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(保医発0417第4号)(PDF:612KB)
2 薬価基準等の一部改正に伴う留意事項について
(5) ノボエイト静注用250、同500、同1000、同1500、同2000、同3000
① 本製剤は、遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

イスパロクト静注用

ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)(イスパロクト静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343454
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1118第1号)(PDF:243KB) 令和元年11月18日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1118第1号)、令和元年11月18日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) イスパロクト静注用500、同静注用1000、同静注用1500、同静注用2000、及び同 静注用 3000
  1. 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅 自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及 び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

アドベイト静注用キット

ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(アドベイト静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343432
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)(PDF:387KB) 令和元年11月26日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)、令和元年11月26日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) アドベイト静注用キット 250、同静注用キット 500、同静注用キット 1000、同静注用キット 1500、同静注用キット 2000 及び同静注用キット 3000
  1. 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
  1. 既収載のアドベイト静注用250、同静注用500、同静注用1000、同静注用1500、同静注用 2000 及び同静注用 3000 についても、1及び2と同様の取扱いとすること。
(関連)使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0524第1号)(PDF:194KB)、平成28年5月24日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) アディノベイト静注用500、同1000及び同2000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在 宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算 及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

アディノベイト静注用キット

ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)(アディノベイト静注用キット250/アディノベイト静注用キット500/アディノベイト静注用キット1000/アディノベイト静注用キット1500/アディノベイト静注用キット2000/アディノベイト静注用キット3000)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343446
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1127第2号)(PDF:530KB)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1127第2号)、平成30年11月27日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(7) アディノベイト静注用キット1500及び同静注用キット3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 

エイフスチラ静注用250/エイフスチラ静注用500/エイフスチラ静注用1000/エイフスチラ静注用1500/エイフスチラ静注用2000/エイフスチラ静注用2500/エイフスチラ静注用3000

ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(エイフスチラ静注用250/エイフスチラ静注用500/エイフスチラ静注用1000/エイフスチラ静注用1500/エイフスチラ静注用2000/エイフスチラ静注用2500/エイフスチラ静注用3000) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343450
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1121第11号)(PDF:392KB)、平成29年11月21日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1121第11号)、平成29年11月21日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) エイフスチラ静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 1500、同静注用2000、同静注用 2500 及び同静注用 3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 28 年3月4日付け保医発 0304 第3号)を以下のとおり改正する。
別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。 別添3区分01(5)イ中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3別表1中「及びアリロクマブ製剤」を「、アリロクマブ製剤及びベリムマブ製剤」に改める。
別添3別表2中「アリロクマブ製剤」の次に「ベリムマブ製剤」を加える。